宇都宮地方裁判所 平成9年(ワ)149号 判決 2000年11月15日
甲事件原告
片桐一彦
外一九名
乙事件原告
今井勝利
右二一名訴訟代理人弁護士
田辺康次
同
稲葉不二男
甲・乙事件被告
島根県
右代表者知事
澄田信義
右訴訟代理人弁護士
中村寿夫
右指定代理人
原哲夫
外二名
主文
1 被告は、
(1) 原告片桐一彦に対し、金二七万二六〇〇円
(2) 原告片桐ミエに対し、金六四万八二〇〇円
(3) 原告片桐カノに対し、金三一万八八〇〇円
(4) 原告五江渕正に対し、金二六万一五〇〇円
(5) 原告矢野和男に対し、金五四万〇二〇〇円
(6) 原告黒尾君男に対し、金三四万八八〇〇円
(7) 原告軽部信夫に対し、金六一万七三〇〇円
(8) 原告鈴木有一に対し、金一〇八万〇二〇〇円
(9) 原告神長恒夫に対し、金四一万三〇〇〇円
(10) 原告吉成房子に対し、金四九万六一〇〇円
(11) 原告渡邉晴夫に対し、金四八万二九〇〇円
(12) 原告田城英雄に対し、金二七万五六〇〇円
(13) 原告山口誠一に対し、金二七万〇八〇〇円
(14) 原告和氣孝之に対し、金三〇万三八〇〇円
(15) 原告小池幸一に対し、金二四七万三一〇〇円
(16) 原告清水芳夫に対し、金四一万六三〇〇円
(17) 原告長谷澤雄市に対し、金二九万五一〇〇円
(18) 原告川又豊藏に対し、金八八万三一〇〇円
(19) 原告稲村隆夫に対し、金三一万四〇〇〇円
(20) 原告髙野稔に対し、金三四万四〇〇〇円
及び上記各金員に対するいずれも平成五年一二月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告今井勝利に対し、金六五四万九三〇〇円及びこれに対する平成四年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 原告渡邉晴夫を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(甲事件)
被告は、
1 原告片桐一彦に対し、四六万三七〇〇円
2 原告片桐ミエに対し、七八万五七〇〇円
3 原告片桐カノに対し、七二万六六〇〇円
4 原告五江渕正に対し、三七万〇七〇〇円
5 原告矢野和男に対し、一〇三万三〇〇〇円
6 原告黒尾君男に対し、六五万五〇〇〇円
7 原告軽部信夫に対し、一一八万八六〇〇円
8 原告鈴木有一に対し、一四〇万三二〇〇円
9 原告神長恒夫に対し、五〇万一〇〇〇円
10 原告吉成房子に対し、七四万八七〇〇円
11 原告渡邉晴夫に対し、四八万二九〇〇円
12 原告田城英雄に対し、四六万九一〇〇円
13 原告山口誠一に対し、四五万三一〇〇円
14 原告和氣孝之に対し、五六万三一〇〇円
15 原告小池幸一に対し、三九七万三〇〇〇円
16 原告清水芳夫に対し、九三万二三〇〇円
17 原告長谷澤雄市に対し、六三万八八〇〇円
18 原告川又豊藏に対し、一七四万五二〇〇円
19 原告稲村隆夫に対し、七〇万一八〇〇円
20 原告髙野稔に対し、六四万六二〇〇円
及び上記各金員に対するいずれも平成五年一二月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(乙事件)
被告は、原告今井勝利に対し、八七二万〇七〇〇円及びこれに対する平成四年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、祖父牛を第七糸桜、父牛を糸光とする雌牛を購入した原告らが、真実は糸光の父牛は第七糸桜ではないのに、糸光を第七糸桜の子と宣伝し、その精液を販売し続けたとして、被告に対し、損害賠償を請求した事案である。
1 争いのない事実<省略>
2 争点<省略>
第3 当裁判所の判断
1 前記争いのない事実に証拠(甲8ないし12、14ないし16、乙1ないし3、5、6、8、9)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 第七糸桜は、昭和四五年一二月一〇日に生まれ、昭和五七年八月二四日に死亡した被告所有の和牛(雄牛)であり、産肉能力検定成績、産子成績、枝肉の市場での評価が抜群であったため広く供用され(供用期間・昭和四七年四月一七日から昭和五七年八月二五日)、島根県を代表する種雄牛として一時代を築いた名牛である。
糸光は、昭和四九年二月七日に生まれ、平成五年に死亡した被告所有の和牛(雄牛)であり、第七糸桜の後継種雄牛として、長期間にわたり広く供用された(供用期間・昭和五〇年八月二五日から平成五年一月一八日)牛である。
(2) 糸光は、昭和四九年及び昭和五二年、宮崎大学農学部において血液検査(たんぱく質の型によって判定する方法―以下「トランスフェリン型血液検査」という。)を受けたが、いずれの検査においても、父牛とされた第七糸桜との親子関係に矛盾はない旨判定された。
(3) 登録協会は、登録事業の信頼とその成果向上を図るため、昭和三九年から日本ホルスタイン登録協会で採用していた検査方法で、トランスフェリン型血液検査よりも精度の高い血液型検査(抗血清を使用し、赤血球抗原の型を調べる方法)を導入することを検討していた。そして、昭和五六年度から五八年度の間に、供用中の既登録種雄牛等について上記血液型検査を実施し(以下「本調査」という。)、その後は登録を申し込む雄牛等について上記血液型検査を義務付ける方針を固め、上記血液型検査の委任予定先である家畜改良事業団に協力を依頼した。
家畜改良事業団は、本調査に先立ち、和牛の血液型の組成等を調査して和牛における血液型検査の方法を確立しておく必要があるとして、昭和五五年夏ころ、登録協会を通じ、被告ほか三県に対し、和牛の血液を入手して血液型検査を行いたい旨の協力を依頼し、被告からは糸光や第七糸桜など六頭の血液の提供を受け、血液型検査を実施した(以下「予備調査」という。)。
(4) 予備調査は、家畜改良事業団の一部門である家畜改良技術センター(家畜改良技術研究所の前身)で行われ、同センターの血液型検査課課長であった印牧がこれを担当したが、その調査において、第七糸桜と糸光との親子関係につき、赤血球抗原グループの一つであるBシステムに矛盾があり、親子関係が否定されるとの結果が出た。
なお、牛の赤血球抗原型システムの中で、Bシステムは、同じものを持っている個体が少ないことなどから、親子関係あるいは個体識別にとって有効性の高いシステムとされており、また、Bシステムにおいては、減数分裂過程で遺伝子の組換えが生じるいわゆる交叉が起こる可能性があると指摘されているものの、その確率は位置的に一番よく起こるところで0.7パーセント程度とされ、その可能性は極めて低いものと考えられていた。
印牧は、昭和五五年一一月六日付けで、第七糸桜と糸光との親子関係について、遺伝子配列の一部であるBシステムに矛盾があり、親子関係が否定される旨記載した報告書(甲8)を登録協会の事務局長であった西田に送付したが、被告に対しては、西田と相談した上、昭和五六年一月一六日付けで、血液型のデータのみを報告し、第七糸桜と糸光との間の親子関係が否定される結果が出たことについては報告しなかった。
西田は、上記報告書を登録協会の会長であった上坂に交付したところ、上坂は、この問題については自分が責任をもって対応する旨述べた。
(5) 被告は、同年五月ころ、予備調査において、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性があるとの結果が出たことを知り、直ちに家畜改良事業団に再検査を依頼し、第七糸桜と糸光の血液を送付した。
印牧は、被告の依頼を受けて再検査をしたが、予備検査と同様、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される結果が出た。
印牧は、同年六月ころ、被告に対し、再検査の結果得られた第七糸桜と糸光との血液型を記した書面を送付するとともに、予備検査と同様、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される結果が出たことを伝えた。
(6) 昭和五七年六月八日、上坂と被告の担当職員との間で、第七糸桜と糸光との親子関係に矛盾がある旨指摘されたことに関し、糸光の今後の取扱いについて話合いが持たれた。
その席上で、上坂は、「血液検査だけで一〇〇パーセント黒とは言えない。親子類似性、産子の特徴なども見て決定すべきである。」と述べた。
そして、上坂の指導のもと、糸光については、育種組合の指定種雄牛としては原則として使わないこととする(子牛から種雄牛を取ることはしないこととする。)が、糸光の能力を考えると、一般牛への種付けはやむを得ないとの申合せがなされた(以下「本件申合せ」という。)。
上坂は、その後、西田に対し、「覚書」と題する書面(甲9)を交付し、本件申合せの内容を伝えた。
(7) 被告は、その後も、糸光を第七糸桜の血を引く後継種雄牛であると宣伝し、糸光の精液の販売を継続した。
なお、糸光については、予備調査において血液型検査を行ったため、本調査において再度血液型検査をすることはなかった。
(8) 原告らは、糸光が第七糸桜の子であると信じ、島根県内の市場において、別紙雌牛購入目録記載のとおり、糸光の凍結精液を用いて受精、生産された雌牛をそれぞれ購入した。
(9) 平成七年七月、畜産農家の一人が糸光に関する私的なDNA鑑定の結果を被告に連絡したことを契機として、被告が家畜改良事業団に対し、DNA鑑定等による第七糸桜と糸光との親子関係の調査を依頼したところ、親子関係に矛盾があり、糸光の父牛は、第七糸桜の父牛の第一四茂であり、第七糸桜と糸光とは兄弟牛の関係にあることが判明した。
登録協会は、平成八年五月一日付けで、糸光の父親を第一四茂とする旨の血統更正をした。
2 争点(1)について
(1) 前記認定事実によれば、被告は、予備調査において第七糸桜と糸光との親子関係が否定される結果が出たこと、その後行われた再検査においても、同様の結果が出たことを承知していたのであるから、少なくとも、再検査の結果を知った昭和五六年六月の時点において、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性が相当程度あるとの認識を有するに至ったと認められる。
そして、和牛界においては、子牛登記や本原登録等の各種登記・登録において、当該牛の父母、祖父母等を明らかにするなど、血統が極めて重要視されていることに照らすと、親子関係が否定される可能性が相当程度あると思われる糸光の精液については、その真偽が明らかになるまで販売を停止するのが相当といえるが、諸般の事情から引き続き精液を販売する途を選択する場合は、販売者には、精液の購入者に対してはもちろんのこと、精液を使用して産出された子牛を買い受けようとする第三者に対しても、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性がある旨を適当な方法で告知するなどして、精液あるいは糸光の産子等の購入者に不測の損害を被らせないようにすべき信義則上の義務があるというべきである。
しかるに、被告は、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性が相当程度あるとの認識を有するに至った昭和五六年六月以降も、上記手段を何ら講じることなく、糸光を第七糸桜の血を引く後継雄牛であると宣伝して糸光の精液の販売を継続したのであるから、これは糸光が第七糸桜の子であると信じ、平成元年から平成五年にかけて糸光の産子を購入した原告らに対する不法行為を構成するものであり、被告には、糸光が第七糸桜の子であると信じて糸光の産子を購入したことにより原告らが被った損害を賠償する義務があるというべきである。
(2) 被告は、昭和五六年六月ころ、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性があることを知ったものの、被告の担当職員の中で予備調査で用いられた血液型検査の内容を理解できる者はおらず、また、本件申合せにおいて、上坂が一般牛への種付けを承認したことから、上坂が親子問題について登録協会を代表してお墨付きを与えたもの、すなわち、親子関係は否定されないと考えた旨主張し、当時、被告の種畜センター所長であった橋根昭雄も、二度の検査結果を聞いても何かの間違いと考え、トランスフェリン型血液検査の方を信頼していた旨供述する(乙5)。
しかしながら、予備調査等で用いられた血液型検査の具体的内容まで覚知しなくとも、トランスフェリン型血液検査に代わるものとして登録協会が導入を検討している血液型検査において、二度にわたって親子関係が否定される結果が出たとの事実を承知することで、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性が相当程度あるとの認識を有するに至るには十分といえる。しかも、本件申合せでは、糸光の子牛から種雄牛を取らないこととされたが、糸光が育種登録牛であることなどにかんがみれば、本件申合せの内容は相当厳しいものであって、一般牛への種付けが承認されたことから、上坂が第七糸桜と糸光との親子関係を肯定したと理解した旨の被告の主張は、到底採用することはできない。
また、被告は、上記告示義務の有無を考えるに当たっては、第七糸桜と糸光の親子関係が否定される可能性があることを告知した場合の畜産業界に与える影響を考慮すべきである旨主張するが、精液の販売を停止する途が選択できるにもかかわらず、あえて販売継続の途を選択する場合には、たとえ相当程度の影響があることが予想されていたとしても、第七糸桜と糸光との親子関係が否定される可能性があることを告知するなどして、第三者に不測の損害を被らせないようにする義務があることに変わりはないというべきである。
3 争点(2)について
(1) 前記争いのない事実によれば、原告らは、糸光が第七糸桜の子であると信じて糸光の子である雌牛を購入したというのであるから、被告の前記不法行為により原告らが被った損害は、原告らが購入した雌牛の価格から、糸光が第七糸桜の子でないとした場合に雌牛が購入当時有していたであろう価格を控除した価格(糸光が第七糸桜の子とされていたことにより形成された価格)ということができる。
(2) そこで、上記価格について検討するに、証拠(甲3、30、34、乙5、6、7の1ないし9、乙8ないし12、17の1ないし6、乙18、19、23ないし26)及び弁論の全趣旨によれば、糸光は、間接検定において第七糸桜を上回る成績をあげており、長期間供用され、供用件数も多く、産子等の取引価格も島根県あるいは栃木県矢板の市場平均価格を概ね上回っていたことが認められ、これによれば、糸光はそれ自体能力の高い種雄牛であったということができ、その能力の高さが産子の価格に大きな影響を与えていたことは否定できない。しかしながら、血統が極めて重要視される和牛界において、糸光が島根県を代表する名牛である第七糸桜の子とされていたことが、糸光の産子の価格に影響を与えていないとは考え難く、原告らが購入した雌牛の価格には、糸光が第七糸桜の子とされていたことにより形成された価格が含まれていると見るべきである。
しかしながら、証拠(甲6の1ないし4、甲25の1ないし4、甲28、31、乙7の1ないし9、乙17の1、4)により明らかにされた平成元年ないし平成一〇年における糸光の雌子牛の平均価格、島根県市場及び全国市場における雌子牛の平均価格(詳細は別紙価格変動表記載のとおり)、さらには本件で提出された他の証拠を総合しても、糸光が第七糸桜の子であるとされていたことにより形成された価格を具体的に認定することは不可能といわざるを得ず、また、その立証は性質上極めて困難と認められる。
そこで、民事訴訟法二四八条を適用し、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を総合考慮の上、購入価格の三割をもって、糸光が第七糸桜の子とされていたことにより形成された価格と認める。
(3) 原告らは、本件訴訟を提起するにあたり、原告訴訟代理人弁護士に訴訟遂行を委任したことが認められるところ、本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、甲事件原告らにつき各五万円、原告今井勝利につき三〇万円と認めるのが相当である。
(4) 以上により、原告らの損害は次のとおりである。
① 原告片桐一彦については、二二万二六〇〇円に五万円を加算した二七万二六〇〇円
② 原告片桐ミエについては、五九万八二〇〇円に五万円を加算した六四万八二〇〇円
③ 原告片桐カノについては、二六万八八〇〇円に五万円を加算した三一万八八〇〇円
④ 原告五江渕正については、二一万一五〇〇円に五万円を加算した二六万一五〇〇円
⑤ 原告矢野和男については、四九万〇二〇〇円に五万円を加算した五四万〇二〇〇円
⑥ 原告黒尾君男については、二九万八八〇〇円に五万円を加算した三四万八八〇〇円
⑦ 原告軽部信夫については、五六万七三〇〇円に五万円を加算した六一万七三〇〇円
⑧ 原告鈴木有一については、一〇三万〇二〇〇円に五万円を加算した一〇八万〇二〇〇円
⑨ 原告神長恒夫については、三六万三〇〇〇円に五万円を加算した四一万三〇〇〇円
⑩ 原告吉成房子については、四四万六一〇〇円に五万円を加算した四九万六一〇〇円
⑪ 原告渡邉晴夫については、四八万九三〇〇円に五万円を加算した五三万九三〇〇円
⑫ 原告田城英雄については、二二万五六〇〇円に五万円を加算した二七万五六〇〇円
⑬ 原告山口誠一については、二二万〇八〇〇円に五万円を加算した二七万〇八〇〇円
⑭ 原告和氣孝之については、二五万三八〇〇円に五万円を加算した三〇万三八〇〇円
⑮ 原告小池幸一については、二四二万三一〇〇円に五万円を加算した二四七万三一〇〇円
⑯ 原告清水芳夫については、三六万六三〇〇円に五万円を加算した四一万六三〇〇円
⑰ 原告長谷澤雄市については、二四万五一〇〇円に五万円を加算した二九万五一〇〇円
⑱ 原告川又豊藏については、八三万三一〇〇円に五万円を加算した八八万三一〇〇円
⑲ 原告稲村隆夫については、二六万四〇〇〇円に五万円を加算した三一万四〇〇〇円
⑳ 原告髙野稔については、二九万四〇〇〇円に五万円を加算した三四万四〇〇〇円
原告今井勝利については、六二四万九三〇〇円に三〇万円を加算した六五四万九三〇〇円
第4 結論
よって、原告らの請求は、主文1、2項掲記の限度で理由があるから認容し、その余は理由がないからいずれも棄却し、訴訟費用は民事訴訟法六四条ただし書を適用して全部これを被告に負担させることとし、なお、仮執行宣言はこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・羽田弘、裁判官・小川浩、裁判官・中尾佳久)
別紙
雌牛購入目録<省略>
価額変動表<省略>